産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る情報開示
エコシステム秋田株式会社
最終更新日:2023年11月17日
1.法人名称、代表者・役員氏名、事務所・事業所所在地、設立年月日、資本金/出資金、事業内容
法人名称
エコシステム秋田株式会社
代表者・役員氏名
- 代表取締役
- 小山 光弘 (2020年4月就任)
- 取締役
- 福地 洋一 (2022年4月就任)
- 監査役
- 佐藤 省吾 (2021年4月就任)
事務所・事業所所在地
- 本社
- 秋田県大館市花岡町字堤沢42
- TEL:0186-46-1436(代表)
- 現場事務所
- 秋田県大館市花岡町字獅子ノ沢1-1
- 焼却処理工場(3号炉含む)
- 秋田県大館市花岡町字滝ノ沢7
- 液処理工場
- 秋田県大館市花岡町字堂屋敷2
設立年月日
- 1987年 2月26日
- 秋田県大館市に「同和クリーンテックス株式会社」を設立
- 1988年 5月
- 焼却処理施設(1号炉)、中和処理施設完成(6月操業開始)
- 1991年 11月
- 焼却処理施設(2号炉)完成(12月操業開始)
- 1991年 12月
- 一般廃棄物混練処理施設完成(翌年1月操業開始)
- 1994年
- 廃プラスチック類破砕処理開始
- 1995年
- 金属リサイクル事業開始
- 1996年 6月
- フロンガス破壊処理開始(環境庁・秋田県の補助事業)
- 1997年 7月
- 一般廃棄物(廃プラスチック類等)焼却処理開始
- 1998年 3月
- 一般廃棄物機械混練処理施設完成
- 1999年 5月
- ISO 14001 認証取得
- 2006年 10月1日
- 「同和クリーンテックス株式会社」から「エコシステム秋田株式会社」に商号変更
- 2010年 1月
- 自動車フロン引取破壊処理開始
- 2010年 4月
- 汚染土壌処理許可取得
- 2011年 11月
- 微量(現在は低濃度)PCB廃棄物の無害化処理に係る環境大臣の認定(1号炉)
- 2012年 3月
- 優良産廃処理業者に認定
- 2016年 3月
- 低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る環境大臣の認定(3号炉、完成は前年8月)
- 2021年 4月
- 3号炉の産業廃棄物・一般廃棄物処理業許可取得
- 2021年 7月
- リチウムイオンバッテリー再資源化事業開始
資本金/出資金
- 資本金
- 50百万円
事業内容
1.産業廃棄物の中間処理
- 1)焼却
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物
- 2)中和
- 汚泥、廃酸、廃アルカリ
- 3)破砕
- 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
- 4)コンクリート固化
- 燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物
- 5)薬剤処理
- 汚泥、廃酸
- 6)薬剤混練処理
- 燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物
2.特別管理産業廃棄物の中間処理
- 1)焼却
- 廃油(揮発油類、灯油及び軽油類に限る。)
- 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のものに限る。)
- 廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のものに限る。)
- 感染性産業廃棄物(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、13号廃棄物に限る。)
- 特定有害産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、指定下水汚泥に限る。含まれる有害物質については許可証別記5のとおりとする。)
- 2)中和
- 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のものに限る。)
- 廃アルカリ(水素イオン濃度指数が12.5以上のものに限る。)
- 特定有害産業廃棄物(汚泥、廃酸、廃アルカリに限る。含まれる有害物質については許可証別記2のとおりとする。)
- 3)コンクリート固化
- 特定有害産業廃棄物(燃え殻、鉱さい、ばいじんに限る。含まれる有害物質については許可証別記1のとおりとする。)
- 4)薬剤処理
- 廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のものに限る。)
- 特定有害産業廃棄物(汚泥、廃酸に限る。含まれる有害物質については許可証別記3のとおりとする。)
- 5)薬剤混練処理
- 特定有害産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじんに限る。含まれる有害物質については許可証別記4のとおりとする。)
2.事業計画の概要
別紙(1):事業計画の概要を参照[PDF形式]
3.業許可証の写し
産業廃棄物処分業許可証【優良】[PDF形式]
特別管理産業廃棄物処分業許可証【優良】[PDF形式]
産業廃棄物収集運搬業許可証[PDF形式]
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証[PDF形式]
低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定[PDF形式]
フロン類破壊業者許可書[PDF形式]
4.事業の用に供する施設
1.焼却処理(1号炉)【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝の沢7番地
- 設置年月日:1988年6月20日
- 処理施設の種類:焼却処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物(有害物質にあたっては、水銀又はその化合物及びPCBを含むものを除く)
- 処理能力:88.8t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:焼却、熱分解
- 構造および設備の概要:鉄筋コンクリート床、ロータリーキルン、竪型液燃焼炉、、固定床炉、ガス冷却塔、ミストコットレル
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)1号炉 産業廃棄物施設設置届出書参照
2.焼却処理(1号炉)【一般廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝の沢7番地
- 設置年月日:1997年6月30日
- 処理施設の種類:ごみ処理施設(焼却)
- 処理する一般廃棄物の種類:以下の産業廃棄物に相当する一般廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、一般廃棄物を処分するために処理したもの(有害物質にあたっては、水銀又はその化合物及びPCBを含むものを除く)
- 処理能力:53t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:焼却、熱分解
- 構造および設備の概要:鉄筋コンクリート床、ロータリーキルン、竪型液燃焼炉、、固定床炉、ガス冷却塔、ミストコットレル
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)1号炉 一般廃棄物施設設置許可証参照
3.焼却処理(2号炉)【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝の沢7番地
- 設置年月日:1992年1月6日
- 処理施設の種類:焼却処理施設(主に汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、木くず、ゴムくず、繊維くず、動物性残さ、建設廃材等の焼却施設)
- 処理する産業廃棄物の種類:燃え殻、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物(有害物質にあたっては、水銀又はその化合物及びPCBを含むものを除く)
- 処理能力:393.6t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:焼却、熱分解
- 構造および設備の概要:鉄筋コンクリート床、ロータリーキルン、二次室、JF炉、固定床炉、医廃炉、ガス冷却塔、ミストコットレル
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)2号炉 産業廃棄物施設設置届出書参照
4.焼却処理(2号炉)【一般廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝の沢7番地
- 設置年月日:1997年11月17日
- 処理施設の種類:ごみ処理施設(2号焼却炉)
- 処理する一般廃棄物の種類:以下の産業廃棄物に相当する一般廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、一般廃棄物を処分するために処理したもの(有害物質にあたっては、水銀又はその化合物及びPCBを含むものを除く)
- 処理能力:170t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:焼却、熱分解
- 構造および設備の概要:鉄筋コンクリート床、ロータリーキルン、二次室、JF炉、固定床炉、医廃炉、ガス冷却塔、ミストコットレル
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)2号炉 一般廃棄物施設設置許可証参照
5.焼却処理(1号炉)【低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定取得】
- 処理施設の種類:廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- 処理する産業廃棄物の種類:
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。) 第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
(1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
(2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
(1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき100,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき100,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
(1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
(2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(5) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(6) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝ノ沢7番地
- 認定年月日:2020年3月26日
- 処理能力:廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)8.4kL/日、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物9.5t/日
- 無害化処理の方法:焼却
- 構造および設備の概要:ロータリーキルン式焼却炉
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)低濃度PCB無害化処理に係る大臣認定証 参照
6.焼却処理(3号焼却炉)【低濃度PCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定取得】
- 処理施設の種類:廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- 処理する産業廃棄物の種類:
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。) 第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、次に掲げるもの
(1) 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
(2) ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、次に掲げるもの
(1) 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
(2) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき100,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき100,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されている物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
ハ 法施行令第2条の4第5号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物のうち、次に掲げるもの
(1) イ(1)又はロ(1)に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
(2) 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(3) 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(4) 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(5) 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
(6) 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物1キログラムにつき5,000ミリグラム以下のもの。((1)に掲げるものを除く。)
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝ノ沢7番地
- 認定年月日:2020年3月26日
- 処理能力:廃ポリ塩化ビフェニル等及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油に限る。)3.1kL/日、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物(廃油を除く。)30t/日
- 無害化処理の方法:焼却
- 構造および設備の概要:ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉
- 施設設置許可証の写し:
別紙(2)低濃度PCB無害化処理に係る大臣認定証 参照
別紙(2)3号炉 産業廃棄物処理施設設置許可証 参照
別紙(2)3号炉 一般廃棄物処理施設設置許可証 参照
7.焼却処理(3号炉)【産業廃棄物】
- 処理施設の種類:中間処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:
汚泥(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃油、廃酸(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃アルカリ(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃プラスチック類(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、ゴムくず(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番2他
- 認定年月日:2021年3月29日
- 処理能力:汚泥の焼却施設750kg/時(18t/日)、廃油の焼却施設500kg/時(11.26t/日)、廃プラスチック類の焼却施設750㎏/時(18t/日)、産業廃棄物の焼却処理施設2,500kg/時(60t/日)
- 無害化処理の方法:焼却
- 構造および設備の概要:ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)3号炉 産業廃棄物処理施設設置許可証 参照
8.焼却処理(3号炉)【一般廃棄物】
- 処理施設の種類:ごみ処理施設
- 処理する一般廃棄物の種類:以下の産業廃棄物に相当する一般廃棄物
汚泥(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃油(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃酸(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃アルカリ(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、廃プラスチック類(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、ゴムくず(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、金属くず(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(電子・電機機器類のリサイクルに係るものに限る。)
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字滝ノ沢6番2他
- 認定年月日:2021年3月29日
- 処理能力:ゴミ処理施設750㎏/時(18t/日)
- 無害化処理の方法:焼却
- 構造および設備の概要:ガス燃焼式焼却炉及び固定床炉
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)3号炉 一般廃棄物処理施設設置許可証 参照
9.廃液処理【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:1988年6月20日
- 処理施設の種類:中和処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:汚泥、廃酸、廃アルカリ
- 処理能力:100m3/日
- 稼働時間:8h/日
- 処理方式:中和、凝集、沈殿、加圧脱水
- 構造および設備の概要:反応槽、フィルタープレス、中和槽、セットラー、薬剤タンク、シックナー
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)1号炉 産業廃棄物施設設置届出書参照
10.コンクリート固化処理【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:1988年6月20日
- 処理施設の種類:コンクリート固化処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物
- 処理能力:32t/日
- 稼働時間:8h/日
- 処理方式:コンクリート固化処理
- 構造および設備の概要:吸引ファン、洗浄塔、ダクト、たつ巻集塵
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)1号炉 産業廃棄物施設設置届出書参照
11.混練処理施設【一般廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:1991年10月19日
- 処理施設の種類:ごみ処理施設(ばいじん受入ヤード及び混練槽)
- 処理する一般廃棄物の種類:ばいじん
- 処理能力:150t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:中和、セメント混練及び養生と薬剤添加による混練処理
- 構造および設備の概要:吸引ファン、洗浄塔、ダクト、たつ巻集塵
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)混練処理【一般廃棄物】参照
12.ごみ処理施設(機械混練処理施設)【一般廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:1997年3月26日
- 処理施設の種類:ごみ処理施設
- 処理する一般廃棄物の種類:一般廃棄物の焼却処理残さ物
- 処理能力:160t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:混練処理
- 構造および設備の概要:ホイルローダー、供給ホッパー、抜出フィーダー、混練機、硫酸添加ポンプ、排出コンベア、排ガス洗浄塔、誘引ファン
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)薬剤混練処理【一般廃棄物】参照
13.薬剤処理施設【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:2003年6月30日
- 処理施設の種類:薬剤処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:汚泥、廃酸
- 処理能力:60t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:金属含有廃棄物から反応及び脱水により有価重金属を脱水ケーキとして回収
- 構造および設備の概要:リパルパータンク、反応タンク、フィルタープレス、ガス洗浄機
- 施設設置許可証の写し:※許可対象外であるため、設置許可証なし
14.薬剤混練処理【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字堂屋敷2番地
- 設置年月日:2005年7月19日
- 処理施設の種類:薬剤混練処理施設
- 処理する産業廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、13号廃棄物
- 処理能力:150t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:薬剤混練
- 構造および設備の概要:吸引ファン、洗浄塔、ダクト、たつ巻集塵
- 施設設置許可証の写し:※許可対象外であるため、設置許可証なし
15.破砕処理施設(5号)【産業廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字獅子の沢85番地
- 設置年月日:2017年3月22日
- 処理施設の種類:廃プラスチック類の破砕施設
- 処理する産業廃棄物の種類:廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
- 処理能力:187.2t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:破砕
- 構造および設備の概要:自走式破砕機
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)No.5破砕機【産業廃棄物】参照
16.破砕処理施設(5号)【一般廃棄物】
- 設置場所:秋田県大館市花岡町字獅子の沢85番地
- 設置年月日:2017年3月22日
- 処理施設の種類:廃プラスチック類の破砕施設
- 処理する一般廃棄物の種類:以下の産業廃棄物に相当する一般廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず
- 処理能力:187.2t/日
- 稼働時間:24h/日
- 処理方式:破砕
- 構造および設備の概要:自走式破砕機
- 施設設置許可証の写し:別紙(2)No.5破砕機【一般廃棄物】参照
5.産業廃棄物の処理工程図
産業廃棄物の種類毎の最終処分までの処理工程(外部委託も含む)
6.情報公開日の属する月の前々月までの1年間(直前1年間)の処理工程
7.直前3年間の各月の受入量、処分方法ごとの処分量、処理後発生品の持出先ごとの持出量・処分方法
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物
一般廃棄物
8.直前3年間の施設の維持管理の状況
(焼却)処理施設
ばいじん除去日付
(焼却)処理施設
排ガス(Dxn's濃度、ポリ塩化ビフェニル濃度、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん濃度)測定のサンプル取得日、測定結果取得日、測定結果、放流水の分析結果
9.直前3年間の毎月の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量および熱回収がされた廃棄物の量
当社は焼却施設での熱回収は行っておりません。
10.直前3年間の各事業年度における財務諸表
11.料金提示方法
当社にて評価試験を実施するために、排出事業者様より産業廃棄物のサンプルをご提供頂き、産業廃棄物の種類や性状によって原則的に重量単価(1kg当たりの処理単価)にて個別にお見積もり致します。見積もり料は頂きません。DOWAエコシステムグループであるエコシステムジャパン株式会社秋田営業所(TEL:0186ー46ー1500)までご相談ください。
12.組織図及び人員配置
社内組織図(職務分掌の概要、人員体制等)
別紙(6)を参照[PDF形式]
- 従業員数
- 88人(正社員のみ)
取得した環境関係資格の資格名称及び取得人数
- 特別管理産業廃棄物収集運搬過程 2名
- 特別管理産業廃棄物処分過程 1名
- 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 2名
- 産業廃棄物焼却施設技術管理者 3名
- ごみ処理施設技術管理者 1名
- 環境計量士 1名
- 公害防止管理者(大気) 4名
- 公害防止管理者(水質) 3名
- 公害防止管理者(ダイオキシン) 1名
- 公害防止管理者(主任) 2名
- EMS 環境監査士補 3名
- EMS 内部監査員 23名
受講した産業廃棄物関係講習会名称・主催者・時期、及び講習会毎の修了者数並びに修了番号
- 講習会の名称:特別管理産業廃棄物処理業収集運搬過程の許可申請に関する講習会(特別管理産業廃棄物収集運搬過程)
- 実施者:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
- 修了日:2017年6月23日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号317115016)
- 講習会の名称:特別管理産業廃棄物処理業収集運搬過程の許可申請に関する講習会(特別管理産業廃棄物収集運搬過程)
- 実施者:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
- 修了日:2007年9月20日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号507061006)
- 講習会の名称:特別管理産業廃棄物処理業処分過程の許可申請に関する講習会(特別管理産業廃棄物処分過程)
- 実施者:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
- 修了日:2017年6月22日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号417131019)
- 講習会の名称:特別管理産業廃棄物処理業処分過程の許可申請に関する講習会(特別管理産業廃棄物処分過程)
- 実施者:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
- 修了日:2007年9月21日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号607126006)
- 講習会の名称:特別管理産業廃棄物処理業処分過程の許可申請に関する講習会(特別管理産業廃棄物処分過程)
- 実施者:(財)日本産業廃棄物処理振興センター
- 修了日:2006年12月1日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号406175015)
- 講習会の名称:廃棄物処理施設技術管理者認定講習(産業廃棄物中間処理施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:1996年10月25日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号036165)
- 講習会の名称:廃棄物処理施設技術管理者認定講習(産業廃棄物中間処理施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:2000年3月17日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号053429)
- 講習会の名称:技術管理者のための専門的知識及び技能を修得する講習(産業廃棄物中間処理施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:2001年11月16日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号002208)
- 講習会の名称:技術管理者のための専門的知識及び技能を修得する講習(産業廃棄物焼却施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:2001年11月16日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号002255)
- 講習会の名称:廃棄物処理施設技術管理者認定講習(産業廃棄物焼却施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:1996年12月13日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号037457)
- 講習会の名称:廃棄物処理施設技術管理者認定講習(産業廃棄物焼却施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:2000年9月1日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号054346)
- 講習会の名称:廃棄物処理施設技術管理者認定講習(産業廃棄物焼却施設技術管理者)
- 実施者:(財)日本環境衛生センター
- 修了日:1993年2月27日
- 修了者数及び修了証番号:1名(修了証番号002200)
13.事業の実施に関し生活環境の保全上、利害関係を有する者に対する事業場の公開有無および頻度
当社では施設見学を受け付けておりますので、見学を申し込む際にはDMS花岡地区センターの長岐(TEL0186ー47ー1005)までご連絡ください。見学日は原則として、当社カレンダーでの土日祝祭日を除く平日が対象です。見学時間帯は8:00~16:00です。見学時間については電話にてご相談ください。
14.その他特記事項
- ロータリキルン+二次燃焼炉+三次燃焼炉の3段階焼却により、廃棄物の燃焼・熱分解に完全を期しています。
- 液体廃棄物には中和および酸化・還元の湿式処理を施し、燃えがらと飛灰については固化・薬剤混練処理によって安定化させます。このため、処理対象廃棄物の範囲が広いのが特長です。
- 廃棄物が付着したドラム缶などの容器は、専用の焼却炉で処理した後に有効に利用します。
- 焼却後の排ガスは冷却塔+一次洗浄+二次洗浄塔+ミストコットレルの多重処理によって完全にクリーンに。DOWAエコシステムグループの環境リスク管理拠点は、廃棄物をクリーンにするだけでなく、処理中もクリーンです。
- DOWAグループの環境への取り組み(CSR報告書)を公開
https://www.dowa.co.jp/jp/csr/index.html
- ISO14001認証取得(登録番号:JMAQA-E052)